教育資金の一括贈与税非課税措置

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教育資金の一括贈与税非課税措置

教育資金の一括贈与 非課税措置

一般的に私たちは小、中学校に関しては私立を希望しなければ地元の公立に通う事ができます。

 

しかし高校、大学進学に関してはそうはいきません。何故なら受験をして合格した人しか進学できないからです。
学費の安い公立には受験生が殺到します。そのため希望でもないのに私立に通う事になる子供も多いのです。

 

そんな教育費の悩みを解決するために、祖父母から孫へ教育資金援助をする際に贈与税が非課税になる新制度が2013年4月にスタートしました。親から子供の教育費の援助が受けれる方には是非活用していただきたい制度です。

 

また2015年末までだった限定期間も2019年3月末までに延長されました。

 

申請、手続き方法

 

金融機関において受け取る側の名義で専用口座を申し込まなければなりません。お持ちの普通口座で教育資金という名目で贈与した場合、贈与税がかかりますので気をつけて下さい。

 

教育資金非課税申告書を金融機関を経由して納税地の税務署に提出して申請完了です。

 

口座開設後、祖父母は最高1500万まで振り込む事ができます。
引き出し後には、用途が教育費だとわかるように領収書を提出します。

 

教育費とは

 

学校に直接払われる費用

 

入学金、授業料、入学試験の検定料、学用品、修学旅行費、給食費など学校教育において必要な費用。

 

学校以外に払われる費用

 

習い事(学習塾、そろばん塾、野球、水泳、ピアノ、絵画など)にかかる月謝、設備使用料、またこれらを習う際に必要だとされる物品購入費。

 

平成27年度の税制改正により通学定期券代、留学渡航費も教育費として対象に加わりました。今後も対象制限が拡大していく可能性があります。

 

ちなみに下宿代や留学滞在費など生活費に近い物は現在認められていません。

 

おじいちゃん、おばあちゃんからの好意を受けれるお孫さんは幸せですね。


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