高校授業料無償化 所得制限 2018
平成30年度(2018年)の高校授業料無償化の所得制限についてここではまとめています。
2014年から高校授業料無償化の制度で一定ラインで所得制限が設けられるようになりました。
以下は2018年3月22日時点での情報です。変わっている場合もありますので必ずお住まいの市町村で確認してください。
所得制限の判断基準
高校授業料無償化の所得制限は「市町村民税所得割額」で線引きされます。
この「市町村民税所得割額」が30万4200円未満の世帯の生徒に対して授業料無料の支援が行われます。
これ以上だと無償化の対象外ということですね。
世帯なので両親合算
両親がいる場合は2名の合計額で判断されます。
※情報が古くなっている可能性もありますので、詳しくは文部科学省のHPへ
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
支給金額
支給限度額は以下のとおりです。授業料が下記に達しない場合には、授業料を限度として就学支援金を支給します。
- 国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程:月額9,600円
- 公立高等学校(定時制)、公立中教育学校の後期課程(定時制):月額2,700円
- 公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制):月額520円
- 国立・公立特別支援学校の高等部:月額400円
- 上記以外の支給対象高等学校等:月額9,900円
受給に必要な手続き
原則、入学時の4月に下記の書類を学校等に提出していただく必要があります。(具体の期限については各学校、都道府県において設定されます。)
- 受給資格認定申請書(学校を通じて配布されます。)
- 市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)
- 収入状況届出書
- 市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)
また、上記手続により受給資格の認定を受けた後は、原則、毎年7月に下記の書類を学校等に提出していただく必要があります。(具体の期限については各学校、都道府県において設定されます。)
基本的には高校で指示してくれるのでそれに従いましょう。
児童手当も所得制限が入りましたし、たくさん稼いでるとはいえ、途中から所得制限が入るのはなんだか納得いかない気持ちですよね。