国民年金の学生納付特例制度

スポンサードリンク


国民年金の学生納付特例制度

国民年金の学生納付特例制度についてここではまとめています。

 

学生納付特例制度とは

国民年金 学生納付特例制度

年金は原則として20歳以上になればフリーターであろうと、学生であろうと全ての国民が加入しなければなりません。
加入するという事は国民年金保険料を払わなければならないという事です。

 

しかし現実的には、学生が払う事は困難だと考えられます。アルバイトをして少なからず収入のある学生も多いですが、生活費で精一杯でしょう。そんな20歳以上の学生に対して国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

 

学生納付特例制度でいう学生とは

 

学生とは大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、修業年限が1年以上の各種学校などに在学する学生の事です。学生と言われるほとんどの方が対象となります。

 

学生納付特例制度の条件

 

前年の本人の所得が一定以下の学生になります。

 

一定以下とは、「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 」です。

 

扶養親族とは、養っている家族の数です。学生と言っても年齢は様々ですし結婚して子供のいる学生もおられますので、そのような学生のみに関係のある事です。

 

社会保険料控除とは、学生自身で国民健康保険や国民年金など社会保険を払った額の事です。ほとんどの学生が親の扶養に入っていると思われますが、自分で払っている学生のみ関係のある事です。

 

「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 」と言うと複雑に感じるかもしれませんが、
おおざっぱにいうと結婚もしてなく社会保険も自分で払っていない学生は118万以下の収入でしたら対象という事です。

 

アルバイトで稼ぎすぎると対象外になってしまうので注意が必要です。

 

学生納付特例制度のメリット

 

学生納付特例制度で一番勘違いしやすい事は免除ではありません
免除は保険料を払っていなくても減額された額が将来もらえますが学生納付特例制度は、もらえるわけではありません。

 

免除でないなら意味がないと思われる方もいると思いますが、学生納付特例制度は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格の期間に含まれるのです。

 

受給資格の期間に含まれると言う事は未納扱いになりません。障害や死亡などした時も国民年金が未納だと障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できません。学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様にみなされますので万が一のときにも安心ですよね。

 

また将来的に加入月が足りなくて、年金が受給できないという可能性もありますので加入月を稼ぐという事にもなります。この事を年金額には反映されないが、加入期間としてカウントしてもらえるカラ期間と言います。

 

最善の選択は、学生の間は学生納付特例制度の承認をしてもらい、社会人になり金銭的な余裕ができた時に払っていくという方法です。

 

学生納付特例制度の申請方法

 

学生納付特例制度は申請しなければいけません。申請しなければ未納扱いになってしまいます。
詳しくは住民登録のある市区町村の年金事務所に問い合わせください。

 

※ この情報は平成27年9月時点での情報です。 年金制度は随時変更される事がありますので最新情報は日本年金機構のホームページで確認しましょう。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896

スポンサードリンク


トップへ戻る